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小型船向けの通信設備とその導入について 

本ページでは、プレジャーボートが船舶局を導入する場合の様々な問題や疑問を解決するために開設しました。 きっかけは、AECS for PCで紹介しているFeast2が、VHF無線を設置することに伴い、資格取得から無線局免許申請までお付き合いすることになった為です。 その過程などを可能な限り記録に留めています。

2009/10/02 電波法改正により小規模な船舶が開設する任意の無線局の場合の基準が大幅に緩和され、低コストで導入しやすい環境が整いました。 このページは、それらの法律が整備される前に、安価な輸入無線機を国内で合法的に開設するための情報を紹介しています。 今後は、そのようなことをしなくて、簡単に任意搭載が可能になりました。

記事後半 

風景このコンテンツで、モデルになった2艇は、いずれもアマチュア無線経験者であり、VHF無線の導入も必要に迫られてというよりは、興味本位でありライセンス取得から無線局開設までのプロセスさえ楽しんでしまおうという、マニアックでかなりイイ加減な動機で始めたものです。 しかし、プロセスを進めていくうちに、今まで間違った認識や理解をしていた事や、いい加減な情報が、まことしやかに流れていたことに気づきました。 それらを、一つ一つクリアにしてゆくと、決してマニアックなアプローチでなくても割りと簡単に資格取得から無線局開設まで必要最小限の費用で出来るのです。 誰でも(*)○×試験で、5Wのハンディタイプの国際VHFを総額9万円程度(資格取得費込み)で使えます。

(*)無線従事者の資格を与えられない者を除く

オークションなどで、輸入されたVHF無線機を、「免許申請はできませんが、普段は受信専用に非常時には保安庁などに連絡が取れます。」と謳っているケースをよくみかけますが、これは間違っています。 申請は可能で、非常用だからと無免許で無線局を開設すれば処罰の対象になります。 また、一部のJCI検査員が船検備品として、無免許のVHFなどを備品として認めているかの情報がありますが、これはJCI検査員の誤りであり、仮に検査備品として認められたとしても電波法の処罰の対象となります。 遭難通信などを行う場合には、無資格の者が操作をしても良い場合がありますが、これは無線局の免許を受けている場合に適用されるものです。 免許を受けずに無線局を開設すると、電波法に触れますのでご注意ください。

このページの作者は、できるだけ正確な情報を発信することに努めていますが、免許手続きなどは法改正などで変わってしまうものです。 情報を参考して、無線局を開設する場合には、管轄の地方総合通信局へ確認の上、手続きをお願いいたします。 

謝   辞

 今回の船舶局の直接申請による開局手続きは、アットニフティー(現在) マリンスポーツフォーラム  第一花丸 福田氏のレポートを参考にさせて頂きました。このレポートが無ければ、輸入無線機で直接申請など考えなかったと思います。ありがとうございました。

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